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離婚に関する法律
不貞行為が原因の離婚
不貞行為とは 配偶者のある者が、自分の意思で配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。夫婦は同居し、 互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この義務に反してパートナーが不貞行為を行った場合、 あなたはその不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。 しかし、あなたとパートナーが離婚を前提に 別居または家庭内別居状態であるなど、夫婦生活が破綻した状態での配偶者以外との性的関係は一概には不貞とはいえません。 また、一度だけの浮気の場合も、当然不貞行為は認められますが、離婚裁判の場合、1度だけの不貞行為の 証拠で離婚を認められた判例はありません。あくまで、裁判での不貞行為とは、ある程度継続的で肉体関係を伴う 男女関係を意味します。ですので離婚を目的とした不貞行為の証拠集めは複数回分必要であると言われています。 複数回の不貞行為の証拠が押さえられていれば、認められているケースがほとんどです。
悪意の遺棄
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務を負っています。この義務を不当に放棄することが「悪意の遺棄」にあたります。o配偶者としての当然の生活費を受け取ることができない。
o理由無く同居を拒否する
o家出を繰り返す
o理由もなく別宅を借りて暮らし、あなたとの同居を拒む
o肉体的または精神的な虐待。
o生活費はきちんと送ってくるが、帰ってこない。
o生活費を送る約束で別居したが、生活費を送らない
o働く気がなく、あなたの稼ぎで生活している
o単身赴任であるが、生活費を送金しない
等があります。
悪意の遺棄に該当しない行為
o単身赴任による別居
o双方合意での冷却期間を置く別居
o子どもの教育上必要な別居
o病気治療のための別居
以上より、双方納得の上での行為に関しては、悪意の遺棄に該当しません。
3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、パートナーが生きているのか死んでいるのか全く分からない期間が3年を過ぎると離婚手続きが 可能となります。この場合、裁判所にて手続きを行います。家庭裁判所に財産管理人の選任をしてもらい、 管財人を相手に財産の扱い、生活費の受け取り、扶養料支払いの審判、仮処分を申し立てます。 管財人は家庭裁判所の許可を得て、財産売却、扶養料の支払いをすることができ、あなたは離婚手続き後の財産分与、 生活費の受け取りをすることができます。回復の見込みのない強度の精神病
離婚原因として認められる精神病・統合失調症
・早期性認知症
・偏執病
・初老期精神病
また、パートナーの精神病を離婚原因として認めてもらうには、条件があります。
・パートナーの治療が長期間にわたり続けられており、回復の見込みがないと診断されている場合
・パートナーの治療にあなたが長期にわたりサポートし、面倒をみてきたケース。
・あなたとの離婚後、治療費を出せる人がいる。
等です。
離婚原因として認めにくい精神病
・アルツハイマー病、
・重度の身体障害、
・アルコール中毒、
・薬物中毒、
・ヒステリー、
・ノイローゼ、
・パラノイア
等です。
婚姻を継続し難い重大な事由
・DV(ドメスティック・バイオレンス)が原因の離婚家庭内で暴力が振るわれるような場合には、医師の診断書等で暴力の被害を受けた事実を証明することができます。詳しくは、全国のDV相談窓口にご相談ください。
・宗教活動が夫婦間の生活が継続できないようなもの
・過度な浪費、借金
・ギャンブル依存症
・性の不一致、
・性的嗜好、
・潔癖症で性交渉を拒否
・同性愛者
等があります。