トップ > ストーカー法
ストーカー法
近年、警察署では、ストーカーに対する相談体制を整えています。ストーカー行為をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署(警視庁ストーカー対策室)にご相談ください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から
「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
さらに、警告に従わないで相手がストーカー行為をした場合は、東京都公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
また、警告の申し出以外に、被害者本人が相手を告訴して、処罰を求めることができます。
ただし告訴しなければ検挙することはできません。処罰内容は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、ストーカー被害を防止するための教示や防犯ブザーの貸出しも行っております。
※警告実施後、約90%の者がその後の行為をやめていますが警告後の行為者の動向については、定期的に被害者等との 連絡を行うことにより、適切な対応に努めることとしています。
詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。