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浮気判明後後の対応
調査によって、パートナーの不貞行為の証拠を手に入れたら、最終的な決着に向けてのステップに移行します。離婚するには多大なエネルギーを必要とするので、自信と強い意思を持って行動する事が大切です。
離婚について
離婚の方法には種類があります。
①協議離婚
協議離婚とは本人同士の話し合いによって離婚が成立することです。双方の意見がまとまれば、あとは離婚届を
役所に提出するだけで離婚が成立するので、離婚方法の中で最も時間とお金がかからず、簡単な方法です。
約九割が協議離婚で離婚を成立させています。ただ当然、相手が離婚に応じなければ協議離婚はできません。
②離婚調停
離婚調停とは相手の同意を得られず、協議離婚できない場合に、調停員を間に置き、双方の意見、主張を聞き、
円満に解決できるようにする調停のことです。離婚調停は家庭裁判所で行われますが、裁判とは違い、
費用はほとんどかかりません。まず、離婚を決意するに至った出来事を簡単にまとめて申請書に記入して
家庭裁判所へ提出します。申請してから、約1ヶ月で初回の調停が行われます。調停の申請から解決までにかかる期間は、
3ヶ月から半年が8割、1年以上かかる方が2割です。調停回数は2~3回となります。 国際離婚に関しては、
法律や書類が複雑なため、専門家に依頼することをおすすめします。
国際離婚に関しては、法律、書類が複雑なため、専門家に依頼することをおすすめします。
③裁判離婚
離婚調停でも離婚が成立しなかった場合、裁判で勝訴を勝ち取らなければ離婚はできません。しかし、勝訴すれば 相手の意思にかかわらず強制的に離婚することができます。離婚請求と同時に財産分与、慰謝料、親権者の指定、 養育費なども請求できます。
慰謝料について
浮気調査を行い、相手の不貞行為の証拠を握ることは非常に重要です。浮気以外にも、暴力を受けた証拠やその他 婚姻を継続し難いと思われる証拠は事前に集めておきましょう。 慰謝料額はパートナーの収入が大きく反映されます。 パートナーの財産を把握できれば慰謝料請求・財産分与の手続きにとても役立ちます。 財産を把握するための財産開示手続き というものがありますが、申告した財産に偽りがあった場合、パートナーは罰金刑の対象となります。開示された パートナーの財産に不審な点があればすぐに申告しましょう。また、パートナーの浮気相手への慰謝料請求を することも可能です。裁判をしないで専門家を交えての和解する場合には、慰謝料が高額になる傾向にあります。 裁判をすると、時間がかかり、その期間浮気相手と顔を合わせなければならず、不倫内容などすべての 事実関係を法廷で聞かされるなど、精神的負担も大きくなることから、和解での解決をおすすめします。親権について
未成年の子供がいる場合、親権をどちらが持つか決めないと離婚はできません。 裁判で親権を争うことになった場合、母親が親権者になるケースが多いですが、パートナーとの間で親権の争いとなり、 双方が一歩も譲らない場合、親権を2つにわけることが出来ます。財産管理権=親権者
身上監護者=監護者
このように、子供を立派に成人させるための義務を分担します。ただし、監護者は戸籍上に記載されません。
養育費について
離婚時に養育費の一時金、毎月定額の養育費を請求することができます。 但し、請求額はパートナーの収入が参考とされます。財産分与について
夫婦で築いた財産は当然夫婦間で均等に分割します。預貯金、不動産、その他家財道具まで全てを均等に分割できます。 ただし、 パートナーが相続した財産については財産分与対象外となります。年金分割について
年金分割制度は2段階で実施されます。分割出来る年金は、婚姻期間中に納めた分が対象です。①夫婦間の協議または裁判所の決定により、上限を2分の1として分割割合を定めることが出来る
②夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る この制度の対象は厚生年金のみとなります。国民年金は対象とされていません。 詳しくは、管轄の社会保険事務所へご相談されることをおすすめします。
社会保険庁ホームページ
浮気調査相談室では、年金分割制度に関する無料相談を実施しております。お気軽に御利用ください。
公正証書について
公正証書とは、あなたがパートナーとの間で交わした離婚する上での様々な約束を記載しておく公文書のことです。 自分たちで作成した書類では法的な効力の無い場合もありますので、公正証書を作成することをおすすめします。 公正証書とされる事項は下記のようなものがあります。・財産分与・慰謝料・養育費など
・親権・監護権・面接交渉権など
公正証書の発行手続きを行う公証人役場の所在地・連絡先の一覧は日本公証人連合会ホームページをご覧ください。